塙町議会 2022-12-12 12月12日-03号
まず冒頭に、町長の説明責任というか、どこの市町村長も新型コロナウイルスに感染した旨、新聞報道等で発表しております。それで、公務復帰は何日を予定しますということで、皆さんも新聞等で見ていると思うんですが、なぜ塙町町長は新聞等での発表というんですか、これは発表する義務があると思うんですが、なぜコロナに感染した旨の発表はしなかったのか、まずお聞きしたいというふうに思います。
まず冒頭に、町長の説明責任というか、どこの市町村長も新型コロナウイルスに感染した旨、新聞報道等で発表しております。それで、公務復帰は何日を予定しますということで、皆さんも新聞等で見ていると思うんですが、なぜ塙町町長は新聞等での発表というんですか、これは発表する義務があると思うんですが、なぜコロナに感染した旨の発表はしなかったのか、まずお聞きしたいというふうに思います。
また、西白河地方町村会と東白川町村会連盟で今回の見直しについては、1票の格差是正の観点のみならず、経済圏、そして生活圏、広域的な行政圏の結びつき、あとは地域の歴史的な沿革、そして治世状況等の事情を総合的に考慮いたしますとともに、都道府県知事や市町村長など関係自治体の意見を十分に尊重しながら、各地域の実情を反映した区割りとするよう強く、一生懸命やってきたんですが、結局のところ、新3区が決定されてしまいました
①それでは、令和4年3月31日付、各都道府県知事、市町村長、特別区長殿宛てに、厚生労働省子ども家庭局長より、ヤングケアラー支援体制強化事業の実施についての通知が出されており、その内容は、ヤングケアラーの実態調査や、関係機関職員がヤングケアラーについての研修会を開催する自治体に対して財政支援を行うヤングケアラー実態調査・研修推進事業と、ヤングケアラー・コーディネーターの配置やピアサポート等相談体制の推進
国から示されている特定都市河川浸水被害対策法等活用の手引(案)では、浸水被害防止区域の指定に当たっては、地域の皆様のご理解を得るため、あらかじめ公告・縦覧の手続、住民や利害関係人による意見書の提出や関係市町村長の意見聴取など、関係者の意向を十分に踏まえて行うことが必要であるとされております。
◎橋本仁信環境部長 環境影響評価における郡山市の意見の内容についてでありますが、1997年6月に制定された環境影響評価法第3条の7第1項、第10条第2項及び第20条第2項の規定に基づき事業者または都道府県知事は、環境影響評価の手続において環境の保全の見地から関係市町村長の意見を求めるものとされております。
◎柳沼英行総務部長 郡山市国民保護計画の改定につきましては、国民保護計画は国民保護法第35条において、市町村長は都道府県の国民の保護に関する計画に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければならないと義務づけられており、計画の改正には2007年4月に策定した郡山市国民保護計画第1編総論の第1章、市国民保護計画の見直し、変更手続において、国民の保護に関する基本指針や福島県国民保護計画の見直し、今後の
その下に、市長、首長だ、市町村長ですが、地方公共団体の長、市長に当たります。国の内閣総理大臣が国会で指名されるのに対して、地方公共団体の市長は住民から直接選挙によって選ばれます。このように、住民が市長と地方議員という2種類の代表を選ぶことを二元代表制と地方自治の特徴であります。
こうした中、2021年4月13日付、消防庁長官から消防団員の報酬等の基準の策定等について、2022年1月18日付、消防庁次長から地域防災力の中核となる消防団の充実強化についての通知が各市町村長宛てに発出され、団員の報酬等処遇改善、地域防災力の充実に向けた新たな取組、幅広い住民の入団促進等、積極的な取組を行うよう示されたところであります。
ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の今後の対応についてという通知でございますけれども、この中におきまして、個別の勧奨につきましては、市町村長は接種実施医療機関における接種体制の整備等を進め、基本的に令和4年4月、来年の4月から順次実施すること。なお、準備が整った市町村にあっては、令和4年4月よりも前に実施することも可能であることという内容で通知を受けております。
2つ目は、予防接種法では接種対象者に予防接種を勧奨し接種を行うことは市町村長の責務と明記されていますが、このことについての市長の見解をお尋ねいたします。 3つ目に、積極的な接種勧奨が再開された場合、本市としても今後は個別通知することになるのか、見解をお聞かせください。
このことから、福島県では、国から法令上の根拠が明確に示されるまでの間、災害時の捜索救助活動の円滑化、早期の安否確認等の観点から、2021年2月25日に災害時による行方不明者・死者の氏名等公表に係る対応方針を策定し、同日付で福島県危機管理部長より各市町村長はこの対応方針により運用することとする通知が発出されたところであります。
改正の主な内容につきましては、地方公共団体情報システム機構がマイナンバーカードを発行するものとして明確化され、発行手数料の徴収事務については同機構から市町村長に委託することができる旨規定されました。これに伴い、再発行する際の手数料を市の条例に規定する必要がなくなったため、再交付手数料に関する規定を削除するものであります。
次に、防災会議の目的等につきましては、防災会議は災害対策基本法に基づき、市町村の地域に係る地域防災計画を作成し及びその実施を推進するほか、市町村長の諮問に応じて地域に係る防災に関する重要事項を審議する組織であります。2月8日に開催された防災会議については、災害対策基本法の改正、上位計画である国や県の防災計画が変更されていることから、町の防災計画の見直しが必要なため、開催をしたところであります。
まず、条例第3条第1項でありますが、避難行動要支援者名簿の提供につきましては、災害対策基本法第49条の11第2項の規定に、市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画に定めるところにより、避難支援等の実施に携わる関係者に対して名簿情報を提供するものとする。
地方税法第323条では、市町村長は、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者、当該市町村の条例の定めるところにより、市町村民税を減免することができるとしています。 仙台市では、生活扶助を利用している場合だけでなく、生活保護法の規定による生活扶助に準ずる公的扶助を利用している場合は、住民税は非課税扱いとなります。
ちなみに、「被災12市町村長に聞く」では、楢葉町長が、移住定住を推進するとともに、日本一の教育を目指す取組とコメントしております。 南相馬市が目指す取組について、改めて市長にお伺いしたいと思います。 ○議長(中川庄一君) 市長、門馬和夫君。
◆3番(大森泰幸君) そこで、町長に全国市町村長会でも、こういう国保の値上げをしなくても済むように10兆円を投入するようにと。
これ以降の話は、やっぱり狩猟できるというのは、ごく決められた市町村長が指名した人ができるという話になると思うんですけれども、この部分はきっと町長が県知事とうまく調整できれば可能性はあるのかな。
次に指定避難所、一時避難所の区別はにつきましては、指定避難所については、災害の危険性があり、避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでの間滞在させ、または、災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設として、市町村長が指定する防災対策基本法に基づく避難所であります。
一方、賛成の意見としては、市が法的根拠としている自衛隊法第97条では、市町村長は自衛官の募集に関する事務の一部を行うと規定されているだけであり、また自衛隊法施行令第120条は、市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができるとの規定であり、義務規定ではなく、その適齢者名簿の提供が資料の提出に当たるかどうかも不明確である。